調べ始めるとき経理の処理をするとき、監査の前、規程を見直すとき。
主に調べる方:事務長(経理)
ここは「間違えたくない」気持ちで調べられるところです。根拠になる資料の名前と日付をあわせて載せました。
社会福祉法人の見積合わせの決まり
社会福祉法人の契約は、厚生労働省の通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」にもとづく決まりがあります。入札をしない契約(随意契約)でも、原則として3社以上の見積を比べ、適正な価格を客観的に判断します。工事の請負で一定額以下の場合は2社の見積合わせで足ります。
この「2社で足りる」上限は、令和8年4月1日から、工事の請負で250万円から400万円に引き上げられました。法人の経理規程に古い金額がそのまま書かれていると、規程の改訂が必要になります。規程の扱いは、法人の会計の担当者や顧問の会計士に確かめてください。
工事の請負で、見積合わせに要る社数(随意契約の場合)| 予定価格 | 令和8年3月まで | 令和8年4月から |
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| 2社で足りる上限 | 250万円以下 | 400万円以下 |
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| それを超える場合 | 3社以上 | 3社以上 |
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参考にした資料:厚生労働省「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成29年3月29日)と、その一部改正(令和8年3月17日発出、令和8年4月1日適用)。会計監査を受ける法人など、法人の区分によって随意契約の上限額は異なります。
修繕費か、資産(資本的支出)か
元に戻す修理は修繕費、性能を上げる工事や入れ替えは資本的支出(資産)として扱われることが多く、どちらかで予算の科目と会計の処理が変わります。法人税の通達には、迷ったときの目安があります。
修繕費として扱える目安(法人税基本通達)| 目安 | 内容 | 通達 |
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| 少額のもの | 1回の修理などにかかる費用が20万円未満 | 7-8-3 |
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| 周期の短いもの | おおむね3年以内の周期で行うもの | 7-8-3 |
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| 区分が明らかでないもの | 60万円未満か、前期末の取得価額のおおむね10%以下 | 7-8-4 |
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社会福祉法人の会計での扱いは、法人の会計の担当者や顧問の会計士に確かめてください。見積を修繕と改修に分けて書いてもらうと、区分の判断がしやすくなります。
建物附属設備の法定耐用年数
主な建物附属設備の法定耐用年数(会計上の年数)| 設備 | 法定耐用年数 |
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| 冷房・暖房・通風・ボイラー設備(冷凍機の出力22kW以下) | 13年 |
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| 冷房・暖房・通風・ボイラー設備(上記以外) | 15年 |
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| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
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| 電気設備(照明設備を含む。蓄電池電源設備を除く) | 15年 |
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| 昇降機設備(エレベーター) | 17年 |
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| 消火・排煙・災害報知設備 | 8年 |
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「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一による会計上の年数です。実際に使える年数や、部品が手に入る期間とは違います。
60万円未満の修繕は、修繕費として処理してよいですか