大阪で修繕を一括対応できる先は、4つの種類があります
大阪で介護施設の修繕を一括対応できる先は、総合の工事会社や工務店、設備の会社、ビル管理の会社、窓口型のサービスの4つです。同じ「一括」でも、まとめられる範囲がそれぞれ違います。
大阪で介護施設の修繕を一括対応できる先| 頼み先 | まとめられる範囲 | 向いている施設 |
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| 総合の工事会社・工務店 | 内装・建具・防水・外壁と、設備の工事の取りまとめ | 建物の改修と修理をまとめたい施設 |
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| 設備の会社 | 空調・給排水・電気の故障と更新 | 設備の故障が多い施設 |
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| ビル管理の会社 | 法定の点検と、契約に入っている小さな修理 | 点検と日常の修理をまとめたい施設 |
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| 窓口型のサービス | 分野をまたぐ相談、業者の手配、見積の比較 | 分野がばらばらで、営繕の担当者がいない施設 |
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国土交通省の調べでは、令和7年3月末の建設業の許可業者は、大阪府に4万1,645あり、東京都に次いで2番目に多くなっています。候補には困らない一方、どの会社がどこまでまとめて受けられるかは、会社ごとに大きく違います。
建物の修理と設備の修理を1社に頼めるかどうかの見分け方は建物と設備を一括で頼むと、境目の押し付け合いがなくなりますにまとめています。この記事では、大阪で修繕をまとめて頼む前に確かめておきたい「改修の相談先」を中心に書きます。
一括対応の業者でも、役所への相談は施設の仕事です
一括対応の業者に頼めば、工事の段取りや分野ごとの手配は任せられます。けれども、施設の指定や届出に関わる役所への相談と、変更の届出は、施設を運営する法人の仕事です。業者が代わりに出すものではありません。
図1 工事は任せられても、役所とのやり取りは施設に残る。
慣れた業者は、改修の図面を描く段階で「この工事は役所に相談されましたか」と聞いてくれます。聞かれないまま工事が進むときは、施設の側から止めて確かめます。ワンストップの業者でもできないことと、その線の引き方はワンストップの営繕でも、できないことが4つありますで書いています。
相談先は、施設の種類と所在地で決まります
改修の相談先は、その施設を指定した役所、または届出を受けた役所です。どこが指定するかは、施設の種類と、施設のある市が政令指定都市や中核市かどうかで決まります。
施設の種類と、相談先の決まり方| 施設の種類 | 原則の相談先 | 政令市・中核市にある場合 |
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| 特養・老健などの介護保険施設 | 都道府県 | 市 |
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| 有料老人ホーム | 都道府県 | 市 |
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| デイサービスなどの居宅サービス | 都道府県(大阪府は多くの市町村に移している) | 市 |
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| グループホーム・小規模多機能などの地域密着型 | 市町村 | 市 |
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図2 地域密着型なら市町村。そうでなければ所在地を見る。
地域密着型のサービスは、どの市町村にあっても市町村が窓口です。それ以外の施設は、所在地が政令指定都市か中核市なら市、そうでなければ都道府県が原則です。大阪府では、ここに府独自の決まりが加わります。
大阪府では、大阪市・堺市と中核市7市が市の窓口です
大阪府の政令指定都市は大阪市と堺市です。中核市は、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市の7市です(総務省の一覧)。茨木市と岸和田市は施行時特例市で、中核市ではありません。
もう1つ、大阪府ならではの決まりがあります。大阪府は、デイサービスなどの居宅サービスの事業者の指定の事務を、条例で多くの市町村に移しています。府が受け持ち続けているのは、守口市・門真市・四條畷市・摂津市・大東市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町の8市1町です。
大阪府内の、改修の相談先の目安| 施設のある所 | 特養・老健などの介護保険施設 | デイサービスなどの居宅サービス |
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| 大阪市・堺市(政令指定都市) | 市 | 市 |
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| 豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市) | 市 | 市 |
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| 守口市・門真市・四條畷市・摂津市・大東市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町 | 大阪府 | 大阪府 |
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| 上のどれにも入らない市町村 | 大阪府 | 市町村(府から移された事務) |
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そのため、中核市でない市では、特養は大阪府、併設のデイサービスは市、というように、同じ建物の中で相談先が分かれることがあります。有料老人ホームの届出先も所在地で変わるので、届出をした先で確かめます。
相談先は、指定の通知書から順に見分けます
相談先を確かめるいちばん早い方法は、施設が受け取った指定の通知書や許可証を見ることです。差出人の役所が、そのサービスの相談先の目安になります。併設のサービスがある施設は、サービスごとに通知書を並べます。
図3 通知書がそろっていれば、相談先はほぼ見当がつく。
中核市でない市にある複合施設の、相談先の例| サービス | 相談先 |
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| 特養(定員30名以上) | 大阪府 |
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| 併設の短期入所生活介護 | 市(府から事務が移された市の場合) |
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| 併設のデイサービス | 市(府から事務が移された市の場合) |
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| 併設のグループホーム | 市(地域密着型) |
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通知書が見つからないときや、指定のあとに市が中核市に移ったときは、施設のある市の介護保険の担当に電話で聞くのが近道です。施設の名前、事業所の番号、改修したい場所を伝えると、話が早く進みます。
相談が要るのは、部屋の数・広さ・使い方が変わる改修です
役所への相談が要るのは、指定のときに出した平面図や、設備の基準に関わる改修です。同じ場所での修理や、同じ物への取り替えなら、ふつうは相談は要りません。迷う改修は、見積を頼む前に相談先に聞きます。
改修の内容と、相談の目安| 改修の内容 | 相談の目安 | 理由 |
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| 同じ場所・同じ物への修理や取り替え | ふつうは要らない | 指定の内容が変わらない |
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| 居室の数や広さが変わる | 前もって相談する | 居室の基準と定員に関わる |
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| 部屋の使い方が変わる(居室を事務室に、など) | 前もって相談する | 平面図の変更の届出が要る |
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| 浴室・便所・食堂・機能訓練室の位置や広さが変わる | 前もって相談する | 設備の基準に関わる |
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| 入所定員を変える | 前もって相談する | 施設によって事前の申請などが要る |
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| 補助を使う | 申請の前に相談する | 交付の決定の前に工事を始められないことが多い |
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図4 平面図が変わるかどうかが、分かれ目になる。
たとえば豊中市は、特養の建物の構造や平面図を変えるときは事前の協議が要るとし、変更の届出は変更後10日以内に出すよう案内しています。届出には、変更前と変更後の平面図と、変更した所の写真などをそろえます。入所定員を変えるときは、事前の申請が要るとしています。
多床室の間仕切りやユニット化のように、部屋の使い方そのものを変える改修の進め方は多床室の改修は、空ける居室の数で工事の区切りが決まりますにまとめています。
相談には、平面図の案と写真を持っていきます
役所に相談するときは、何をどう変えたいのかが伝わる資料を持っていきます。口頭だけで相談すると、判断に要る情報が足りず、もう一度出向くことになりがちです。資料は、業者の候補が決まり、変更後の平面図の案が描けた段階でそろえます。
改修の相談に持っていくもの| 持っていくもの | 中身 | 用意する人 |
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| 変更前の平面図 | 指定のときに出した図面や、竣工図の写し | 施設 |
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| 変更後の平面図の案 | 部屋の広さと使い方を書き込んだ図面 | 業者(施設が確かめる) |
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| 改修する所の写真 | 今の部屋や設備のようす | 施設 |
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| 工事の内容と時期 | 何を、いつからいつまで工事するか | 業者と施設 |
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| 工事中の過ごし方 | 入浴や食事を、どこに振り替えるか | 施設 |
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| 補助を使うかどうか | 使う補助の名前と、申請の予定 | 施設 |
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相談で言われたことは、日付と担当の方の名前とあわせて記録に残します。そのうえで、見積の依頼文に「相談先と確かめた条件」として書いておくと、どの業者も同じ前提で見積を出せます。あとから条件が変わって見積を取り直す手間も減ります。
相談のあとで工事の内容を変えるときは、もう一度相談先に伝えます。小さな変更のつもりでも、部屋の広さや使い方に関わるなら、最初の相談の前提が変わるためです。
相談を飛ばすと、工事のあとで困ります
相談をせずに工事を進めると、工事が終わってから困ることがあります。どれも、工事の前の連絡ひとつで防げるものです。
図5 いずれも、工事の前の相談で防げる。
とくに多いのは、変更の届出を出し忘れたまま、何年もたってしまう例です。運営指導では、平面図と実際の部屋の使い方が合っているかを見られることがあります。運営指導で建物と設備について見られる記録は運営指導の建物・設備は、届け出と記録と実態を見られますで書いています。
補助を使う改修では、交付の決定の前に工事を始めると、補助の対象にならないことがあります。申請から完了までの流れは補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しませんにまとめています。
大阪で一括対応の業者を探すときは、3つの先を使います
改修の相談先の見当がついたら、業者を探します。大阪で候補を集めるときに使える先は、次の3つです。
大阪で候補を集める先| 集める先 | 大阪での見方 | 分かること |
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| 建設業者の検索(国土交通省) | 許可を出したのが大阪府知事か大臣か、業種に建築一式や管工事があるか | まとめて受けられる業種と、許可の有効期間 |
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| 水道の指定工事店の一覧 | 大阪市・堺市などは市の水道、四條畷市・藤井寺市などは大阪広域水道企業団の一覧 | その給水区域で給水の工事ができる業者 |
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| 窓口型のサービス | 施設の住所と、改修の内容・相談の結果を送る | 分野ごとの業者の手配と、見積の比較 |
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1社に改修をまとめて頼むときは、その会社が、工事に要る業種の許可を持っているかを見ます。1件500万円以上の工事にはその業種の許可が、建築一式の工事では1,500万円以上で建築一式の許可が要ります。許可の調べ方は老人ホームの営繕業者は、公的な記録で確かめられますにまとめています。
大阪府では、市町村の水道のほか、大阪広域水道企業団が水道を受け持つ市町村も増えています。水まわりを含めてまとめて頼むときは、施設の給水区域の一覧に、その会社か下請の設備会社が載っているかを確かめます。地域を問わない探し方の基本は近くの業者は、市区町村の名前より着くまでの時間で選びますで書いています。
補助を使う改修は、補助の窓口も府か市かを確かめます
改修に補助を使うときは、補助の窓口も、補助の種類と施設の所在地で府か市かが変わります。指定の相談先と同じとは限らないため、募集の案内で窓口を確かめます。
補助を使う改修で、先に確かめること| 確かめること | 確かめ方 |
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| 補助の窓口 | 募集の案内で、府か市か、どの課かを確かめる |
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| 申請の時期と締切 | 府や市の募集の案内と、前の年度の実施の時期を見る |
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| 業者の選び方の条件 | 見積合わせや入札の決まりがあるかを確かめる |
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| 工事を始めてよい日 | 交付の決定の通知が届いてから |
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補助の種類と締切は補助金に、補助を使う工事で業者の選び方に付く条件は補助を使う工事では、相見積か入札かを交付の条件で確かめますにまとめています。
モデルケース:グループホームとデイで相談先が分かれていた大阪府内の事業所
モデルケース:2ユニットのグループホームと、定員25名のデイサービス(大阪府内)
相談先を先に分けて、図面の描き直しが1回で済んだ
変わったこと(結果)
改修の見積を頼む前に、市と府の2か所に相談を済ませたことで、図面の描き直しは1回で済みました。工事はデイの休みの日曜を2回使い、予定どおり3週間で終わりました。デイサービスを休んだ日はありませんでした。工事のあとの変更の届出も、1週間で市と府の両方に出せました。
背景と、困っていたこと
事業所は、大阪府が居宅サービスの指定を受け持つ市にあり、2ユニットのグループホームにデイサービスを併設しています。デイの利用が増えたため、静養室を広げようと、となりのグループホームの事務室との間の壁を動かす改修を考えていました。管理者はまずグループホームの指定をした市に電話し、そこでデイの分は大阪府が相談先だと分かりました。業者は、建物と設備をまとめて受ける工務店に決めかけていました。
決めたこと
管理者は、見積を頼む前に、指定の通知書を並べてサービスごとの相談先を書き出しました。グループホームは市、デイは大阪府です。工務店に変更前と変更後の平面図の案を描いてもらい、市と府に同じ図面で相談してから、2社に見積を頼みました。
進めてみて分かったこと
相談の中で、図面に書く部屋の名前と広さを、指定のときの図面とそろえて示すことになりました。迷ったのは、相談の分だけ着工が1か月遅れることでしたが、工事のあとで直すよりは早いと判断しました。