補助を使うと、業者の選び方は「交付の条件」で決まります
補助金を使う工事では、業者の選び方にも条件がつきます。ふだんの工事なら法人の決まりで選べますが、補助の工事では、補助を出す側の決まりが加わるからです。社会福祉法人の契約には、国の通知があります(令和8年3月17日に一部改正)。この通知も、国の補助を受けて行う施設整備の契約は「交付の条件によること」としています。
確かめる決まりは、大きく3つです。補助の交付の要綱と条件、県の契約の手続きの要領、法人の経理規程です。社会福祉法人なら、ここに国の通知が加わります。どれか1つだけを見て決めると、あとで「決まりに沿っていない」と指摘されることがあります。
業者の選び方を決める決まり| 決まり | どこに書いてあるか | 中身の例 |
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| 補助の交付の条件 | 補助の要綱、交付の決定の通知 | 契約の方法、変更のときの承認、書類の保存 |
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| 県の契約の手続きの要領 | 施設整備の契約事務の要領・基準(栃木県・埼玉県など) | 一般競争入札が原則、公告の期間、立会い、結果の届 |
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| 国の通知(社会福祉法人) | 「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」 | 見積合わせの社数の金額の線、入札にする金額の線 |
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| 法人の経理規程 | 法人の規程 | 契約の方法、決裁の金額、理事会に諮る線 |
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図1 上から順に確かめ、違うことを言っていれば、いちばん厳しいものに合わせる。
いくつかの決まりが違うことを言っているときは、いちばん厳しいものに合わせるのが安全です。法人の経理規程が「3社の見積合わせ」で足りるとしていても、補助の条件が入札を求めていれば、入札にします。補助の制度ごとの対象と、要望までの流れは基金で大規模修繕の補助を受けるには、まず創設の条件を確かめますにまとめています。
相見積で足りるか入札が要るかは、補助の有無と金額で分かれます
社会福祉法人のふだんの工事は、国の通知と法人の経理規程で選び方が決まります。工事の請負では、令和8年4月から、400万円以下なら2社以上の見積合わせで足り、超えると3社以上です(それまでは250万円以下)。会計監査を受けない法人では、1,000万円を超えると、入札(競争)が原則になります。
相見積か入札かの見分け方(社会福祉法人の工事の請負の例)| 工事の金額 | 補助を使わないとき | 補助を使うとき |
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| 400万円以下 | 2社以上の見積合わせ | 交付の条件で確かめる。小さな補助にも社数の決まりがあることがある |
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| 400万円を超え1,000万円以下 | 3社以上の見積合わせ | 交付の条件で確かめる。入札を求められることがある |
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| 1,000万円を超える | 入札が原則(会計監査を受けない法人) | 県の要領で一般競争入札が原則の例がある |
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| 急ぎ・特殊な機器など | 理由を記録して、随意契約にできる場合がある | 交付の条件と県の担当で確かめる |
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図2 補助を使う工事は、金額が小さくても交付の条件を先に見る。
会計監査を受ける大きな法人では、入札が原則になる金額の線が違います。通知の表では、建築工事は20億円です。自分の法人がどちらに当たるかは、本部の会計の担当に確かめます。社会福祉法人でない法人(株式会社や医療法人など)には、この通知の社数の決まりはかかりません。それでも補助を使うときは、要綱の条件に沿って選びます。
金額ごとの社数の決まりと、断るときの伝え方は社会福祉法人の相見積は、400万円を境に2社と3社に分かれますにまとめています。3社の見積がそろわない地域での判断は相見積が3社取れない地域でも、判断の材料はそろえられますが参考になります。
見積合わせと入札は、決め方と公平さの示し方が違います
見積合わせは、声をかけた業者から見積を集めて比べ、中身と金額で決める方法です。入札は、条件を示して広く参加を募り、決められた日に封をした金額を開けて、予定価格の範囲で決める方法です。補助の工事で入札が求められるのは、誰にでも参加の道があり、決め方が外から見えるからです。
図3 入札は手間がかかるが、選び方の公平さを外に示しやすい。
見積合わせと入札で違うところ| 項目 | 見積合わせ | 入札 |
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| 声のかけ方 | 法人が選んだ業者に頼む | 公告を出し、条件に合う業者が参加する |
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| 予定価格 | 決めておくと、比べやすい | 理事長が決め、封をして開札の日まで保管する(栃木県の例) |
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| 決め方 | 中身と金額を比べて決める。話し合いもある | 予定価格の範囲で、最も低い金額などで決める |
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| 立会い | 法人の決まりによる | 監事・理事・評議員・市町の職員など(栃木県の例) |
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| 結果の扱い | 比較表と記録を残す | 結果を公表し、県に届ける |
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| かかる日数 | 2〜4週間ほど | 公告から契約まで1〜2か月 |
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入札は、金額だけで決めるとは限りません。工事の中身によっては、技術の提案や実績も評価に入れる方法があります。仕様書・現場説明・開札・評価の進め方は日常は工務店と年間で付き合い、大きな工事は入札などで比べて選びますにまとめています。
補助の工事の入札には、公告・立会い・届の決まりがあります
補助の工事の入札では、ふだんの入札にはない手続きを求められることがあります。栃木県の例を見ます。「施設整備に係る契約事務取扱要領」(令和8年4月1日適用)は、国や県の補助で行う施設の建設工事の契約の決まりです。中身は県によって違うので、自分の県の要領で確かめます。
補助の工事の入札で求められること(栃木県の要領の例)| 項目 | 求められること |
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| 契約の方法 | 一般競争入札(条件付き一般競争入札)が原則。理由があれば指名競争入札 |
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| 公告 | 入札の1か月前には公告する。方法は定款で決めた方法に従う |
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| 参加の条件 | 県の入札参加資格を持つ業者の中から、工事の金額に合う等級などで決める |
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| 予定価格 | 理事長が決める。理由のない値引き(歩切り)はしない |
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| 現場説明 | 業者が一堂に会さないよう、1社ずつ時間を変える |
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| 立会い | 監事、理事(理事長を除く)、評議員、地元の市町の職員が立ち会う |
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| 結果の届と公表 | 立会者の署名のある結果の届を県に出し、落札の結果を公表する |
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| 契約と下請 | 契約書の写しを県に出す。一括の下請(丸投げ)は禁止。下請の報告を出す |
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埼玉県の基準も、一般競争入札を原則にしています。応札する業者がないときは、指名競争入札か随意契約にできるとしています。入札には法人の監事と複数の理事を立ち会わせ、入札の結果を、入札後1週間以内に県に報告します。
現場説明を1社ずつにするのは、業者どうしが顔を合わせて、金額を話し合う機会をつくらないためです。施設の側は、同じ説明を何度もすることになるので、説明する中身を1枚の紙にまとめ、どの会社にも同じ紙で説明します。交付の決定から契約までの日程の組み方は補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しませんにあります。
入札に参加できる業者には、条件がつきます
補助の工事の入札では、誰でも参加できるわけではありません。工事の大きさに見合う力があるかを、参加の条件で確かめます。条件をきつくしすぎると参加が減り、ゆるくしすぎると、工事を任せられない業者が入ります。
参加の条件の例と、決めるときの注意| 条件 | 例 | 注意 |
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| 建設業の許可 | 1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事は、その業種の許可 | 工事の業種と、許可の業種が合っているか |
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| 県の入札参加資格と等級 | 請負の金額に合う等級(栃木県の例) | 合う等級の業者が、近くに何社あるか |
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| 経営事項審査 | 公共工事の入札に使う、経営と技術の評価 | 点数だけで力を決めつけない |
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| 地域の条件 | 営業所が県内や近くの市町にある | 競争を狭めすぎないよう配慮する(栃木県の要領) |
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| 施工の実績 | 入居者のいる施設での工事の実績 | 実績の中身(居ながらの工事か)を見る |
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理事や理事の家族が関わる会社が参加するときは、とくに気をつけます。栃木県の要領は、入札に参加する会社の役員や職員など、特別の利害関係がある理事は、議決に加われないとしています。候補が分かった段階で関係を確かめ、議事録に残します。
経営事項審査の点数の見方と、その限界は経営事項審査の点数は、順位ではなく条件を確かめるために見ますにまとめています。
書類は、着工の前からそろえます
補助の工事では、業者を選んだ過程を、あとから書類で示せることが求められます。完了の報告や県の確かめのときに、「どうやってこの業者に決めたのか」を問われるからです。書類は、工事が終わってから集めるのでは間に合いません。選び始める前から、1つのファイルに順にとじていきます。
業者選びで残す書類と、そろえる時期| 書類 | そろえる時期 | 中身 |
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| 仕様書と図面、設計書 | 公告の前 | 全社に渡す工事の条件。予定価格の基になる |
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| 予定価格の書類 | 開札の前 | 理事長が決めた額。封をして保管する |
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| 公告の写し | 公告の日 | 公告した日と方法が分かるもの |
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| 参加した業者の一覧と資格の確かめ | 参加の締切のあと | 許可・資格・等級を確かめた記録 |
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| 入札書と開札の記録 | 開札の日 | 各社の金額と、立会者の署名 |
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| 理事会の議事録 | 業者を決めたとき | 落札した業者と契約の金額を決めたこと |
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| 契約書と下請の報告 | 契約のあと | 契約書の写しと、下請の業者の一覧 |
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図4 公告の前から順にとじておくと、完了の報告でそのまま使える。
書類を何年残すかも、要綱に書かれていることがあります。補助の年度が終わってから何年かを、交付の決定の通知とあわせて確かめます。紙とデータの両方で、補助の工事ごとに1つのファイルにしておくと、担当が替わっても探せます。
工事の中身が変わるときは、変える前に県へ相談します
工事が始まってから、中身が変わることはよくあります。開けてみたら下地が傷んでいた、入居者の方の状態に合わせて仕様を変えたい、といった場合です。補助の工事では、変える前に県に相談し、承認が要るものは承認を受けてから変えます。長野県の基金の要綱には、事業の内容の変更や中止、完了の期限の延長に、申請の様式があります。
工事の中身が変わるときの手続きの例| 変わること | 業者との手続き | 県との手続き |
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| 追加の工事が出た | 見積をもらい、変更契約を結ぶ | 補助の対象に入れたいなら、変える前に承認の要否を聞く |
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| 工事を減らした | 減額の変更契約を結ぶ | 補助の額が減ることがある。変更を届ける |
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| 材料や工法を変えた | 同じ金額でも、変更の記録を残す | 補助の目的に合うかを聞く |
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| 工期が延びた | 工期の変更を契約に書く | 完了の期限を延ばす承認の申請 |
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| 業者が工事を続けられない | 契約を解き、選び直す | 選び直しの方法を県と決める |
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図5 同じ業者に頼めるかは、追加の大きさと中身で変わる。最後は県の判断。
追加の工事を、最初の業者との変更契約で済ませてよいかは、金額と中身で変わります。追加が大きく、別の工事と言えるほどなら、選び直しを求められることもあります。どこまでを変更契約で扱えるかは、県の担当に前もって聞いておきます。
変更契約の金額は、入札のときに出してもらった内訳の単価をもとに出してもらいます。同じ材料や手間なら、同じ単価になるはずだからです。単価のない工事が加わるときは、数量と単価を分けた見積をもらいます。1社の見積が妥当かを確かめる方法は「一式」を分けてもらえば、1社の見積でも判断できますにあります。
業者にも、補助の工事であることを先に伝えます
補助の工事は、業者にとっても、ふだんの工事より手間がかかります。書類や写真が多く、交付の決定まで契約できず、変更にも県の承認が要るからです。見積を頼む段階で、補助の工事であることと、守ってほしい決まりを伝えておきます。あとから伝えると、見積の前提が変わり、行き違いになります。
- 交付の決定まで契約しない決定の前の注文や手付金は、補助の対象から外れる原因になる
- 選び方は入札などの決まりに沿う概算見積を出した会社に、そのまま頼めるとは限らない
- 書類と写真が多い工事の写真、下請の報告、変更の記録を出してもらう
- 変更は前もって相談する現場で追加を決めず、写真と見積をもらってから決める
- 期限がある年度内の完了など、補助の期限に合わせた工程を組む
概算見積を出してくれた会社には、入札になることを正直に伝えます。参加の条件に合えば参加できること、参加しても選ばれるとは限らないことも伝えます。仕様書を1社だけに書いてもらうと、その会社に有利な条件になりやすく、選び方の公平さを問われることがあります。仕様書は、設計事務所に頼むか、施設が複数の会社の意見を聞いて整えます。設計と施工を分ける頼み方は設計監理か責任施工かは、工事の大きさと施設の人手で選びますで説明しています。
選ばれなかった会社への伝え方も、関係を保つうえで大事な場面です。結果と理由を、公表の範囲で早めに伝えます。断るときの伝え方と文面は断り方で、次に頼める関係が残るかが決まりますにまとめています。
モデルケース:初めて一般競争入札をした養護老人ホーム
モデルケース:定員60名の養護老人ホーム(社会福祉法人)
公告から契約まで6週間で、入札に4社が参加した
変わったこと(結果)
県の補助を使う非常用発電機の整備で、法人として初めて一般競争入札を行いました。公告から契約までは6週間で、条件に合う4社が参加しました。入札の結果の届と契約書の写しは、どちらも1週間以内に県に出せました。工事中の変更は1回あり、変える前に県に相談したので、補助の額は変わりませんでした。
背景と、困っていたこと
この法人の工事は、これまで3社の見積合わせで決めてきました。事務長は、補助を使うときも同じでよいと考え、いつもの設備業者から概算見積をもらっていました。交付の決定の通知を読み直したとき、県の契約の要領に沿うよう求める条件に気づきました。法人には入札の経験がある職員がおらず、公告の出し方も、予定価格の決め方も分かりませんでした。
決めたこと
事務長は、県の担当に要領の読み方を確かめ、仕様書と設計書を設計事務所に頼みました。予定価格は設計書をもとに理事長が決め、封をして保管しました。公告は定款で決めた方法と法人のホームページで出し、いつもの設備業者にも、条件に合えば参加できると伝えました。決め手は、仕様書を設計事務所が書けば、いつもの業者も含めて同じ条件で比べられることでした。
進めてみて分かったこと
いつもの設備業者は2番目の金額で、選ばれませんでした。それでも、見積を頼んだ段階から事情を伝えていたので、ふだんの修理の付き合いはそのまま続いています。工事中の変更は、発電機の基礎を少し大きくしたもので、入札のときの単価で変更の金額を出してもらいました。