サ高住の修繕業者は、共用部と居室で分けて選びます
サ高住の修繕は、1社にすべてを頼むより、共用部と居室で頼み先を分けたほうが回りやすくなります。建物や共用部の工事と、居室の水回りや建具の修理では、向いている業者が違うためです。費用を負担する人も、場所によって変わります。
サ高住の共用部と居室で、頼み先と費用の負担を分ける| 場所・設備 | 頼み先の例 | 費用の負担(基本の形) |
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| 建物(屋根・外壁・防水・共用の配管) | 建物の工事に慣れた業者、修繕の窓口 | 建物の持ち主。建物を借りて運営している場合は、持ち主との契約で決まる |
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| 共用部(食堂・廊下・共用の浴室・エレベーター) | 介護施設の工事に慣れた業者、機器の保守会社 | 運営事業者 |
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| 居室の備え付けの設備(トイレ・洗面・台所・浴室・給湯器) | 住宅の設備に強い業者 | 運営事業者。入居者の方の不注意による故障は入居者の方 |
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| 居室の内装(壁紙・床・建具・鍵) | 住宅の内装や建具の業者 | 暮らしの中の傷みは運営事業者、不注意の傷は入居者の方 |
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| 入居者の方の持ち物(家電・家具) | 入居者の方やご家族が選ぶ店 | 入居者の方 |
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| 介護保険で借りている福祉用具(ベッドなど) | 貸している福祉用具の事業者 | 貸している事業者との決まりによる |
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建物と共用部は、入居者の方が暮らす中での工事になるので、介護施設の工事に慣れた業者が向いています。居室の水回りや建具は、つくりがふつうの住宅に近く、住宅の修理を多くこなす業者のほうが、部品も手順もそろっています。
サ高住の多くは、建物の賃貸借の契約で住まいを貸しています。法人が建物を持ち主から借りて運営していることもあります。その場合は、建物の大きな修繕をどちらが受け持つかを、持ち主との契約で先に確かめます。
居室の修理の負担は、賃貸借の契約と持ち物かで分かれます
居室の修理を誰が受け持つかは、2つの問いで決まります。壊れた物が住まいの備え付けか、入居者の方の持ち物か。備え付けなら、壊れた原因がふつうの暮らしの中の傷みか、入居者の方の不注意か、です。
図1 持ち物かどうかと、壊れた原因で、修理の負担が分かれる。
貸す側は、住まいを使うのに要る修繕をする義務を負います(民法第606条)。ただし、入居者の方の責めによって修繕が要るようになったときは、この限りではありません。実際の分け方は、賃貸借の契約書と重要事項説明書に書かれていることが多いので、修理の前に読み合わせます。
居室でよくある修理と、負担の考え方| よくある修理 | 負担の考え方 | 確かめること |
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| トイレの詰まり | 紙おむつなど流してはいけない物が原因なら、入居者の方の負担になることがある | 業者に原因を書いてもらう |
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| 温水洗浄便座の故障 | 備え付けなら運営事業者、持ち込みなら入居者の方 | 入居のときの設備の一覧 |
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| エアコンの故障 | 備え付けか、入居者の方の持ち込みかで分かれる | 室外機の銘板と、設備の一覧 |
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| 壁紙の汚れや床の傷 | 暮らしの中の傷みか、不注意の傷かで分かれる | 入居のときの写真 |
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| 鍵をなくしたときの交換 | 入居者の方の負担と決めていることがある | 契約書の鍵の決まり |
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| 電球の交換 | 消耗品として、入居者の方の負担と決めていることがある | 契約書と、契約のときの説明書 |
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入居のときに、備え付けの設備の一覧と居室の写真を残しておくと、負担の話がしやすくなります。退去のあとの原状回復をどう分けるかは退去の原状回復は、修繕と改修を分けると負担が決まりますにまとめています。
サ高住は、戸数分の設備があるので修理の件数が多くなります
サ高住の登録の基準では、各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えることが求められます。共用部に十分なものがあれば、台所・収納設備・浴室は各戸に置かなくてもよいとされています。つまり、どのサ高住でも、トイレと洗面は戸数分あります。
50戸なら、便器が50台、洗面台が50台です。台所や浴室、給湯器が各戸にある型では、その数も加わります。1台ずつの故障は少なくても、合わせると修理の話は毎週のように出てきます。
図2 トイレと洗面は各戸にあり、台所と浴室は各戸か共用かで型が分かれる。
戸数分ある設備と、出やすい修理| 設備 | 出やすい修理 | 件数を減らす手当て |
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| トイレ | 詰まり、タンクの水が止まらない、便座の故障 | 流してよい物を、入居者の方とご家族に伝える |
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| 洗面・台所の水栓 | 水漏れ、レバーの固さ、排水の流れの悪さ | パッキンなどの部品を、同じ型でまとめて持つ |
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| 浴室 | 水栓、シャワーホース、換気扇、排水口のつまり | 換気扇のフィルターの掃除を、巡回の項目に入れる |
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| 給湯器 | エラーの表示、お湯の温度が落ち着かない | 設置年を記録し、更新の時期を読む |
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| 建具・鍵 | 引き戸の重さ、鍵の不具合、戸当たりの外れ | 戸車や錠の型をそろえて記録する |
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| 照明・エアコン | 電球の切れ、リモコンの故障、効きの弱さ | フィルターの掃除と、点検の月を決める |
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同じ型の設備が戸数分あることは、件数が増える反面、利点にもなります。部品をまとめて持て、直し方も同じなので、慣れた業者なら1件の時間が短くなります。ただ、同じ年に付けた設備は、同じころに壊れ始めます。戸ごとの型番と設置年は、機器の台帳にまとめておきます。作り方は機器台帳は、竣工図と現地と保守の会社の3つで作りますにあります。
トイレの詰まりのように、職員が先に手当てできる修理もあります。職員でできることとその先の線引きはトイレが詰まった・水が止まらない。職員でできることは、ここまでですにまとめています。
件数が多い施設は、受付・巡回・記録の3つで回します
修理の件数が多い施設で、1件ずつ業者を呼ぶと、職員の電話の時間も、業者の出張費もかさみます。修理の話を1か所で受け、急ぐものとそれ以外を分け、急がない修理は巡回の日にまとめて直す形にすると、件数が多くても回ります。
図3 受付を1か所にして、急がない修理を巡回の日に集める。
件数が多い施設の、4つの回し方| 回し方 | 中身 | 決めること |
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| 受付を1か所に | 入居者の方からの修理の話を、事務所の1冊の帳面で受ける | 受ける人、受ける時間、聞くこと |
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| 急ぐ線を決める | 水が止まらない、鍵がかからない、お湯が出ないは当日に呼ぶ | 当日に呼ぶ業者と、夜の連絡先 |
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| 巡回の日にまとめる | 急がない修理を、週1回や月2回の巡回の日にまとめて直す | 巡回の頻度、1回の時間、費用の形 |
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| 戸ごとに記録する | 部屋番号・設備・症状・直した内容・費用を残す | 記録の様式と、置き場所 |
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巡回の頻度は、月の修理の件数を、1回の巡回で直せる件数で割って決めます。1日の巡回でどれだけ直せるかは小さな修繕は、月1回の巡回で1日7〜10件を直せますで書いています。巡回を定期の契約にするときの頻度・範囲・費用の決め方は定期の営繕契約は、頻度・範囲・費用の順に決めますにあります。
巡回の業者が忙しい時期や、急ぎが重なった日のために、もう1つ頼み先を持っておくと安心です。居室のドアの修理で、いつもの業者が忙しかったときに、窓口に相談した方の声です。
こういうサービスは初めてだったので正直どうかなと思っていたのですが、修繕したい場所と状況を伝えるだけで相談できたので、思っていたより簡単でした。
ご利用者の声 東京都内・介護施設/施設管理・営繕担当
取材にもとづき掲載しています(施設名は非公開)。内容はご本人の申告によるもので、個人の感想です。
居室に入る修理は、住まいの決まりで段取りします
サ高住の居室は、入居者の方が借りている住まいです。修理のために業者が入るときは、介護施設の居室よりも、住まいとしての決まりを重く見ます。段取りを先に決めておくと、件数が多くても行き違いが起きにくくなります。
- 入る前入居者の方に、修理の中身と入る日時を伝えて了解を得ます。ご家族への連絡を希望される方は、先に伝えます。
- 立ち会い事務所の職員が一緒に入ります。入居者の方が留守のときに入るかどうかは、了解の取り方を決めておきます。
- 時間の選び方訪問介護などの外のサービスが入る時間や、食事の時間を外します。
- 私物の扱い家具や持ち物を動かすときは、職員が立ち会い、元の位置に戻します。
- 終わったあと直した中身と、入居者の方の負担があるかどうかを、その場で伝えます。
入居者の方が、持ち物の修理のために自分で業者を呼ぶこともあります。その場合も、外の業者が入る日時を事務所に一言伝えてもらう決まりにすると、安否確認や防犯の面で安心です。認知症のある入居者の方への声かけや作業の配慮は認知症のある方への配慮は、工事の段取りで変化を小さくすることですにまとめています。
小規模多機能は、通い・泊まり・訪問で建物がほぼ1日動きます
小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・訪問を1つの事業所で組み合わせるサービスです。登録定員は29人以内で、通いは1日18人以内、泊まりは1日9人以内と決められています。訪問は職員が出かけますが、通いと泊まりで、建物は朝から翌朝までほとんど休みません。
図4 通いと泊まりで、建物はほぼ1日動き続ける。
小規模多機能で、時間帯ごとに動く設備| 時間帯 | 主に動く設備 | 止まったときに困ること |
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| 朝 | 給湯、トイレ、厨房、玄関まわり | 泊まりの方の身じたくと朝食、送迎の出発 |
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| 日中 | 浴室、厨房、空調、洗濯機 | 通いの方の入浴と昼食 |
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| 夕方 | 玄関まわり、厨房、照明 | 送迎の受け入れと夕食 |
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| 夜 | 空調、呼び出しの機器、照明、洗濯機 | 泊まりの方の安全と、夜勤の職員の見守り |
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同じ定員のデイサービスなら、夕方から朝までは建物が空きます。小規模多機能では、その時間にも泊まりの方がいます。浴室や洗濯機、空調、厨房の機器は、デイサービスより長い時間動き続けるので、傷みも早く出ます。日中だけ通う施設の事情は木造2階の屋根や階段を作り直すなら、2025年4月から確認申請が要りますで書いています。
小規模多機能で設備が止まると、通いと泊まりの両方に響きます
小規模多機能では、1つの設備が通いと泊まりの両方を支えています。止まると、日中の通いの予定と、夜の泊まりの暮らしが、同時に崩れます。つなぎの方法を、設備ごとに決めておきます。
小規模多機能で止まりやすい設備と、通い・泊まりへの響き方| 止まる設備 | 通いへの響き | 泊まりへの響き | つなぎ |
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| 浴室・給湯 | 入浴の予定が組めない | 夜の清拭や、朝の洗面のお湯 | 清拭に替え、入浴の日を振り替える |
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| 洗濯機・乾燥機 | 汚れ物がたまる | シーツや寝具の替え | 貸しリネン、コインランドリー |
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| 空調 | 日中の室温 | 夜の室温と眠り | 置き型の冷暖房、部屋を移る |
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| 厨房の機器 | 昼食とおやつ | 夕食と朝食 | 配食、卓上の調理器 |
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| 呼び出しの機器 | 日中は職員の目が届きやすい | 夜の見守りが手薄になる | 見回りの回数を増やす |
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図5 サ高住は台数で、小規模多機能は動く時間で、消耗の仕方が決まる。
小規模多機能の工事は、泊まりの方が少ない日の日中や、通いの方が少ない曜日に寄せます。どの時間帯も誰かが建物を使っているので、1日で終わらない工事は、部屋を区切って少しずつ進めます。
夜や休日に止まったときに、誰に電話するかも決めておきます。夜の設備のトラブルの電話を、職員の携帯に集めない体制の組み方は夜間の設備トラブル、電話は誰の携帯に鳴っていますかにまとめています。土日祝に頼める業者を平日のうちに決めておく方法は土日祝に修理を頼める業者は、平日のうちに決めておきますにあります。
業者が慣れているかは、サ高住と小規模多機能の場面で確かめます
介護施設に慣れた業者かどうかを、最初の電話と段取りで見分ける方法の全体は「介護施設専門」に、資格や登録はありません。慣れているかは、段取りで見分けますにまとめています。サ高住と小規模多機能では、次の場面での答え方を聞くと、慣れの中身が分かります。
サ高住と小規模多機能で、業者に確かめること| 場面 | 聞くこと | 慣れた業者の答えの例 |
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| サ高住の居室に入る | 入居者の方が在室のとき、どう作業しますか | 事務所の職員と一緒に入り、声をかけてから始める |
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| 同じ型の設備の修理 | 同じ型の部品を、まとめて持ってもらえますか | よく替える部品を車に積み、型番を記録する |
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| 件数の多い修理 | 1回の巡回で、何件くらい直せますか | 件数と時間の目安と、残ったときの扱いを答える |
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| 小規模多機能の夜 | 夜や休日に止まったら、どう動きますか | 電話で症状を聞き、つなぎの方法を先に伝える |
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| 費用の分け方 | 入居者の方の負担になる修理を、分けて請求できますか | 部屋番号ごとに明細を分ける |
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答えを聞いたら、最初の3か月を試しの期間にします。巡回の日に直した件数、話を受けてから直るまでの日数、入居者の方からの問い合わせの数を、前の3か月と比べます。数字で比べると、続けるかどうかを上に説明しやすくなります。
当窓口は、フォームとLINEで24時間ご相談を受け付けています(お電話の受付はありません)。1回のご依頼で最大3社の見積をそろえられ、相談と見積は無料で、お断りもできます。いつもの業者で回っている修理まで移す必要はなく、手の回らない分野や比べたい工事だけのご相談でもかまいません。
モデルケース:居室の修理の電話が続いたサ高住
モデルケース:60戸のサービス付き高齢者向け住宅
居室の修理で業者が来る回数が、月15回ほどから6回ほどに減った
変わったこと(結果)
居室の修理で業者が来る回数が、月に15回ほどから、週1回の巡回を中心に月6回ほどに減りました。急がない修理が直るまでの日数は、10日ほどから5日以内になりました。入居者の方の負担になる修理は、部屋番号ごとの明細で説明できるようになりました。請求についてのご家族からの問い合わせは、月に3〜4件から0〜1件になりました。
背景と、困っていたこと
開設から8年目のサ高住で、各戸にトイレ・洗面・台所があります。修理の話が事務所に毎日のように届き、職員はそのたびに近くの水道屋や電器店に電話をかけ、1件ずつ来てもらっていました。誰が払うかもその場の判断になりがちで、あとからご家族に説明し直すことがありました。
決めたこと
事務所の受付を1冊の帳面にまとめました。当日に呼ぶ修理(水が止まらない・お湯が出ない・鍵がかからない)と、それ以外を分けました。それ以外は毎週木曜の巡回でまとめて直すことにし、住宅の設備に強い業者と3か月の試しの契約を結びました。迷ったのは、巡回にすると入居者の方を待たせてしまわないかという点でした。決め手は、入居者の方に「次の木曜に直ります」と日にちを言えることでした。
進めてみて分かったこと
同じ型の水栓のパッキンや便座の部品を業者が車に積むようになり、1回の巡回で直る件数が増えました。設置から8年の給湯器の修理が続いていることも記録で分かり、翌年度に更新の予算を組みました。