転用した建物の修繕は、容量・間取り・法令の3つを先に確かめます
元が社宅や店舗、住宅だった建物を、介護施設や障害者の施設に使っていると、修繕のたびに元の建物の作りが顔を出します。電気や水の容量、廊下や扉の寸法、建物の手続きは、元の用途に合わせて決められているためです。修繕を頼む前に、容量・間取り・法令の3つを確かめると、工事のやり直しや追加の費用を防げます。
図1 修繕を頼む前に、3つの制約を確かめる。
3つの制約と、修繕で起きること| 制約 | 中身 | 修繕で起きること |
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| 設備の容量 | 電気の契約、水道メーターの口径、給湯器の号数、排水と浄化槽、床の強さ | 機器を増やすと、ブレーカーが落ちる、お湯が足りない、流れが悪くなる |
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| 間取り | 廊下と扉の幅、段差、水回りの数と広さ、階段 | 介助や車いすに合う形に直そうとすると、壁や配管に当たる |
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| 法令 | 用途変更の記録、検査済証、消防用設備、事業の指定の基準、賃貸借の契約 | 部屋の使い方を変える修繕で、手続きや持ち主の承諾が要る |
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元の用途のまま使える部分も多く、すべての修繕で3つを調べ直す必要はありません。調べるのは、設備を増やす、部屋の使い方を変える、大きく作り直す、のどれかに当たる修繕のときです。蛇口のパッキンや照明の交換のように、元に戻すだけの修理は、ふつうの施設と同じように頼めます。
元の建物ごとに、出やすい課題が違います
元の建物によって、出やすい課題が違います。自分の施設の元の用途を確かめると、どこから調べればよいかが分かります。
元の建物ごとの、修繕で出やすい課題| 元の建物 | 容量 | 間取り | 法令・契約 |
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| 社宅・社員寮 | 各戸の電気の契約が小さく、給湯は各戸の小さな機器 | 個室が多く廊下が狭い。浴室とトイレが各戸に分かれる | 寄宿舎や共同住宅からの用途変更の記録 |
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| 店舗(1階の店) | 給水と排水が少なく、トイレが1つだけのこともある | 広い1室で、仕切ると窓のない部屋ができる | ビルの管理規約、外観や看板の決まり |
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| 戸建て住宅 | 家庭用の電気の契約と給湯器。浄化槽の人槽が小さい | 廊下と扉が狭く、玄関の段差と階段がある | 200㎡以下なら用途変更の確認は要らないが、基準には合わせる |
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| 事務所 | 水回りが少なく、空調はビル全体の方式のことがある | 床が二重で段差が出やすく、窓が開かない部屋もある | ビルの管理規約と、入居の契約 |
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| 診療所・医院 | 医療用の電源や排水が残っていることがある | 居室にする部屋の窓や広さが足りないことがある | 元の用途の記録と、残った設備の扱い |
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社宅や寮は個室が多く、グループホームや障害者の共同生活の場に使いやすい建物です。ただ、各戸の電気と給湯が1人暮らしの大きさで作られているので、エアコンや洗濯機を増やすと足りなくなりやすくなります。店舗は広い1室を仕切って使えますが、水回りを増やすと排水の流れが課題になります。
設備の容量は、5つの数字で調べられます
設備の容量は、5つの数字でおおよそ分かります。どれも、検針票や銘板、竣工図に書いてあります。数字がそろったら、増やしたい機器を足して、足りるかどうかを業者に見てもらいます。
容量を調べる5つの数字と、書いてある場所| 調べるもの | 書いてある場所 | 見方 |
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| 電気の契約と主幹ブレーカー | 電気の検針票(契約アンペア・契約容量・契約電力)、分電盤の主幹ブレーカーの表示 | 機器を足したとき、同時に使う量が契約を超えないか |
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| 水道メーターの口径 | メーターのふたの中の表示、水道料金のお知らせ | 口径が小さいと、蛇口を同時に使ったときに水の勢いが落ちる |
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| 給湯器の号数 | 給湯器の銘板(16号・20号・24号など) | 号数は、水温より25℃高いお湯を1分間に出せるリットル数 |
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| 排水管と浄化槽の人槽 | 竣工図、浄化槽の銘板と維持管理の記録 | 浄化槽の人槽は、建物の用途で計算の仕方が変わる |
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| 床の強さ | 竣工図の構造の図、設計者の計算 | 重い機器を置く床が、その重さを見込んでいるか |
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図2 増やす機器を足して、足りないなら容量の工事を先にする。
電気は、契約アンペアだけでなく、分電盤の主幹ブレーカーの大きさと、建物に引き込む線の太さも関わります。給湯は、号数のほかに、お湯をためる型ならタンクの容量も見ます。床は、特殊浴槽や業務用の洗濯機、受水槽のように重い物を置くときに、設計者に確かめてもらいます。
電気の容量が足りないと、エアコンを増やすたびにブレーカーが落ちます
転用した建物で多いのが、電気の容量の不足です。寮や住宅のときは、1部屋で使う電気が少ない前提で契約されています。居室ごとのエアコン、洗濯乾燥機、浴室の暖房、厨房の機器が加わると、同時に使う量が契約を超え、ブレーカーが落ちるようになります。
電気の容量が足りないときの、直し方の段階| 段階 | 中身 | 頼む先 |
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| 契約を見直す | 契約アンペアや契約容量を上げる | 電気の小売の会社 |
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| 分電盤を替える | 主幹ブレーカーを大きくし、回路を増やす | 電気工事の業者 |
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| 引込線と幹線を太くする | 建物に引き込む線と、分電盤までの線を替える | 電気工事の業者と、送配電の会社 |
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| 高圧で受ける | 契約電力が50kW以上になると、受変電設備が要る | 電気工事の業者と、電気の保安の担当 |
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どの段階まで要るかは、同時に使う量で決まります。業者に機器ごとの消費電力と使う時間帯を一覧にしてもらうと、契約の見直しで足りるのか、工事が要るのかが分かります。高圧で受けるようになると、受変電設備の点検と保安の体制も加わるので、費用は工事だけでは終わりません。
電気設備の修理の頼み先は電気設備の修理を頼む先は、受電の形と作業の中身で決まりますにまとめています。ブレーカーが落ちたときに、上げてはいけないものの見分け方は介護施設が停電。上げてはいけないブレーカーがありますにあります。
給水・給湯・排水は、使う人数が増えると足りなくなります
水回りの容量は、使う人数で足りなくなります。住宅の給湯器1台で入浴の介助を何人も続けると、湯温が下がったり、お湯をためる型ではお湯が切れたりします。店舗や事務所だった建物でトイレや浴室を増やすと、排水の流れが追いつかないことがあります。
水回りの容量が足りないときに出ることと、確かめ方| 設備 | 出ること | 確かめ方 |
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| 給水 | 入浴や洗濯が重なると、水の勢いが落ちる | メーターの口径と、受水槽があればその容量 |
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| 給湯 | 入浴が続くと湯温が下がる。お湯をためる型はお湯が切れる | 給湯器の号数やタンクの容量と、1日の入浴の人数 |
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| 排水 | トイレを増やすと流れが悪くなり、逆流やにおいが出る | 排水管の太さと勾配、点検口の位置 |
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| 浄化槽 | 処理が追いつかず、においや放流する水が悪くなる | 浄化槽の人槽と、年1回の法定検査の結果 |
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浄化槽の人槽は、建物の用途ごとの計算の仕方(JIS A 3302)で決まります。住宅や事務所から施設に用途が変わると、同じ建物でも計算上の人数が変わり、今の浄化槽では足りないことがあります。浄化槽の維持管理をしている業者と、市町村の担当課に確かめます。
給湯器を業務用に替えるときの頼み先は業務用給湯器の交換は、どこまで替えるかで頼み先が決まりますにまとめています。受水槽がある建物の清掃と検査の決まりは受水槽は有効容量10㎥を超えると、清掃と検査が1年以内ごとの義務ですにあります。
間取りの制約は、直すときの選び方を狭めます
住宅や寮の廊下と扉は、1人で歩く前提の幅です。車いすや介助に合う形に直そうとすると、壁の中の柱や筋かい、配管に当たることがあります。間取りの制約は、直すときの選び方を狭めます。
図3 直すたびに、元の作りとの差を少しずつ埋める。
間取りの制約と、修繕でとれる手| 制約 | 修繕でとれる手 | 確かめること |
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| 廊下が狭い | 出っ張りの少ない手すりにする、角の壁を丸める | 手すりを付けたあとに残る幅 |
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| 扉が狭い・開き戸 | 引き戸や折れ戸に替える、吊り戸にする | 壁の中の柱や筋かい、防火の扉かどうか |
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| 玄関の段差 | 式台や段差解消機、スロープを足す | 外の通路の幅と、雨の日の滑りにくさ |
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| トイレが狭い | 隣の収納と合わせて広げる | 壁が構造の壁か、配管の位置 |
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| 階段でしか2階に上がれない | 階段の両側に手すりを付け、昇降機を検討する | 2階の居室の使い方と、避難の経路 |
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バリアフリーの改修で重なる基準の考え方はバリアフリー改修は、介護保険・バリアフリー法・建築基準法で決まりますにあります。間取りを変える修繕は、次の節の法令の制約とも関わるので、図面を描く前に相談先を確かめます。
法令の制約は、直す工事でも出てきます
転用した建物でも、元に戻す修繕なら手続きが要らないことが多くあります。いっぽう、部屋の使い方や広さ、設備の場所を変える修繕では、法令の制約が出てきます。関わるのは、建築基準法、消防法、介護保険や障害福祉の指定の基準、浄化槽や水道の決まり、そして賃貸借の契約です。
図4 使い方を変える修繕かどうかで、相談先が増える。
転用した建物の修繕で関わる決まりと、相談先| 決まり | 関わる場面 | 相談先 |
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| 建築基準法 | 用途を変える、増築する、主要構造部の過半を直す | 市や県の建築の窓口、指定確認検査機関 |
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| 消防法 | 部屋の使い方や入居者の方の構成が変わる、消防用設備を動かす | 所轄の消防署の予防の担当 |
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| 介護保険・障害福祉の指定の基準 | 居室の広さや数、設備の場所を変える | 事業所の指定を受けた都道府県や市 |
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| 浄化槽・水道の決まり | 浄化槽を替える、給水の口径を上げる | 市町村の担当課、水道の担当 |
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| 賃貸借の契約 | 借りている建物の作りを変える、退去のときに戻す | 建物の持ち主 |
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建物の用途を変えて福祉施設などにするときは、その用途の床面積が200㎡を超えると確認申請が要ります。200㎡以下なら確認の手続きは要りませんが、建築基準法の基準に合わせる義務は残ります。この200㎡の線は、2019年6月の改正で100㎡から引き上げられたものです。それより前に転用した建物は、当時の手続きの記録も確かめます。
検査済証がない建物では、あとで増築や大規模の修繕、用途変更をするときに、今の建物が基準に合っているかを調べ直す手間がかかります。国土交通省は、指定確認検査機関が図面と現地で調べる方法を、ガイドライン(平成26年7月)で示しています。2025年4月からは、木造2階建ての施設の大規模な修繕にも確認申請が要ります。くわしくは木造2階の屋根や階段を作り直すなら、2025年4月から確認申請が要りますにまとめています。
事業所の指定の窓口が市にあるか県にあるかは、施設のある場所で変わります。見分け方は大阪で修繕をまとめて頼む前に、改修の相談先が府か市かを確かめますにあります。
障害者の施設では、利用者の方の構成で条件が変わります
障害者の施設では、建物の課題に、利用者の方の構成による条件が加わります。たとえば障害者のグループホームは、消防法の区分が、入居者の方の障害支援区分の構成で変わります。区分4以上の方が定員のおおむね8割を超えるかを目安に、所轄の消防署が判断します。
避難が難しい方を主に入居させる区分(6項ロ)と判断されると、要る消防用設備が増えます。自動火災報知設備に加えて、火災通報装置とスプリンクラー設備が求められます(設置を免除できる条件もあります)。入居者の方の入れ替わりや障害支援区分の見直しで構成が変わることもあるので、変わったら消防署に相談します。
障害者の施設の転用で、加わる確かめごと| 施設 | 元の建物の例 | 加わる確かめごと |
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| グループホーム(共同生活援助) | 戸建て住宅、社宅・社員寮 | 入居者の方の障害支援区分の構成と、消防法の区分 |
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| 生活介護 | 店舗、事務所 | 入浴と排せつの設備の場所、送迎の車の寄せ方 |
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| 就労継続支援 | 店舗、事務所、倉庫 | 作業に使う機械の電源と、作業の音や振動 |
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| 短期入所 | 住宅、寮 | 夜の見守りの設備と、泊まる部屋の広さ |
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利用者の方の特性に合わせた材料の選び方や、工事のときの配慮は福祉施設の修繕は、利用者の特性で仕様が変わりますにまとめています。この記事では、建物の制約の確かめ方に絞って書いています。
転用の予定があるときは、修繕より先に決めることがあります
これから別の建物を借りて施設にする予定があるなら、修繕を考える前に決めることがあります。順番を逆にすると、内装を直したあとに容量や手続きの問題が見つかり、工事のやり直しになります。
図5 法令と容量を先に決め、内装の修繕はそのあとにする。
古い建物では、耐震も確かめます。1981年6月より前に確認を受けた建物は、今の耐震の基準より前の作りです。建て替えか改修かの考え方は建て替えの時期は、築年数より耐震・設備の基準・配管で決まりますにあります。改修の前には、アスベストの事前調査も要ります。調べる人と、増える費用と日数は大規模修繕は着工の2年前に動き出し、石綿の調査は設計の段階で済ませますにまとめています。
当窓口は、フォームとLINEで24時間ご相談を受け付けています(お電話の受付はありません)。電気・水回り・内装の工事なら、1回のご依頼で最大3社の見積をそろえられます。ただ、用途変更や消防の手続きを判断するのは建築士や消防署、指定の窓口なので、窓口からは相談先のご案内までになります。
モデルケース:社員寮を転用した障害者のグループホーム
モデルケース:定員20名、元が社員寮の障害者のグループホーム
容量の工事を先にして、エアコンの付け替えを2日で終えた
変わったこと(結果)
居室のエアコン20台を付け替えたあと、ブレーカーが落ちることがなくなりました。前の夏は週に2〜3回、夜に分電盤のブレーカーが落ち、夜勤の職員が懐中電灯を持って上げに行っていました。容量の工事を先に済ませたので、エアコンの付け替えは2日で終わりました。
背景と、困っていたこと
築30年の社員寮を借りて、5年前にグループホームを始めました。各部屋のエアコンは古く、付け替える計画でした。業者からは「付け替えるだけです」と言われました。管理者は、新しいエアコンは電気が少なくて済むので、ブレーカーも落ちなくなるのではと考えていました。
決めたこと
管理者は、電気の検針票と分電盤の表示を写真に撮り、電気工事の業者に容量を見てもらいました。寮のときのままの契約と主幹ブレーカーでは、エアコンと洗濯乾燥機、浴室の暖房を同時に使うと足りないことが分かりました。迷ったのは、建物の持ち主の承諾と、費用の分け方でした。決め手は、業者が作った「同時に使う量」の表で、持ち主にも数字で説明できたことです。契約の見直しと分電盤の交換を先に行い、エアコンの付け替えはそのあとにしました。
進めてみて分かったこと
幹線の太さには余裕があり、引込線の工事は要りませんでした。分電盤を替えるときに回路ごとの名前を書き直したので、どの部屋のブレーカーかがすぐ分かるようになりました。